FAQ(よくある質問と回答)

■加入について

まず、当協会の会員になっていただくことが必要です。
そのためには、下記の5学会のいずれかに所属されていることが条件となります。
・日本美容医療協会
・日本皮膚科学会
・日本美容皮膚科学会
・日本形成外科学会
・日本美容外科学会(JSAPS)
新規ご加入の場合は、毎月15日までに書類を受領し、問題がなければ翌月1日より補償開始となります。
ただし、書類の記載内容に不備がある場合は時間を要しますのでご了承ください。
理事長の方が医師ではなくても開設者の方が医師であれば加入は可能です。
当補償制度は、施設ごとにご加入いただきますので、1施設につき1枚の加入依頼書をご提出ください。
医師ご自身が加入者(被保険者)となり、本制度の施術医コースにご加入ください。その際、主たる勤務施設名のみご記載ください。
当補償制度にご加入できるのは当協会の会員のみとなります。
当協会にご加入の際は、出資金10,000円をお預かりさせていただきます。
「出資証」は補償開始月にご郵送いたします。
出資金は、当協会をご退会される際にお返しいたします。

■総合補償制度について

申し訳ございませんが、申込手続きが完了し、補償期間開始後からのご相談受付となります。
<他の保険契約がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。

■他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
クリニックが法人で補償制度に加入していても、個人として賠償責任を被った場合の補償は受けられませんので、勤務医として補償制度に加入しておく必要があります。その場合は、施術医コースにご加入ください。
開設者コースにご加入されていて、医師の監督下で看護師が施術する場合は対象となります。
施術医コースの場合は補償の対象にはなりません。
本制度は美容を唯一の目的とする医療行為を対象とし、国家資格を有する医師もしくは看護士が施術する場合を対象としております。
医療機器以外での施術であっても、医師もしくは医師の指示のもと看護士が施術した場合は補償の対象となりますが、エステティシャンなどの施術は免責となります。
基本的には従業員や家族に対する施術は対象になりませんが、そのような場合も一旦ご相談ください。。
「免責」とは、損害が発生しても保険金が支払われない金額の範囲です。
当補償制度では免責金額10万円が設定されておりますので、損害額が10万円以下であれば支払いはありません。
損害額が10万円を超える場合、損害額から免責金額10万円を差し引いた額が支払われます。
原則として支払の対象になりませんが、当協会の調査会において安全性が確認され協会の承認を受けたものについては、この限りではありません。
はい、美容医療行為の施術を行う先生すべてのお名前を「対象医師 一覧」へご記入のうえ提出をお願いいたします。
はい、全額損金計上が可能です。

■事故が発生した場合の対応について

当総合補償制度は、はじめて事故を発見した日(クレーム申し出があった日)が保険期間中であり、法律上の賠償責任有りと認定された場合、補償の対象となります。
患者さまご本人の了承が得られましたら、当協会のサポートチームが先生に代わって直接患者さまからヒアリングすることが可能です。
当協会では直接的な示談交渉はできませんが、当事者間でのお話し合いが難しい場合はご相談ください。
患者さまご本人の了承が得られましたら、当協会のサポートチームが医療機関と患者さまの双方からご意向をうかがうことが可能です。
訴訟に発展する可能性があるようでしたら弁護士を紹介することも可能です。
また、損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において保険会社の同意を得て支出した弁護士費用などの争訟費用については原則として、全額をお支払いすることができます。
但し、法律上の損害賠償金がご加入コースの支払限度額(100万円、200万円、500万円、1000万円、2000万円)を上回る場合は、支払限度額÷争訟費用の割合により減額いたしますのでご注意ください。
クレームの内容や事故の起きた状況によって異なりますが、医療ミスが原因であれば補償の対象となる可能性があります。
(すべてのプランに免責10万円が設定されておりますのでご注意ください。)
クレーム発生報告時の対応についてをお読み下さい。

当協会では、審査の前もしくは審査の間に患者の方に対し、書状を出すことを推薦しています。書状の書式を参考にしてご対応下さい。
加入前に既にクレームとなっている事案につきましては補償対象とはなりませんが、処理方法等をご相談させていただきます。

■変更手続きについて

《書式ダウンロード》ページより「加入内容変更依頼書」を取得し、変更内容を詳しく記載の上、事務局までFAX下さい。

→ ◇ 加入内容変更依頼書 を取得する
理由には関わらず、いつでも中途脱退は可能です。

毎月10日までに書面にて脱退(解約)の申し出があった場合、脱退(解約)発効日は、翌月1日になります。
《書式ダウンロード》ページより「脱退届」を取得し、内容を記載の上、事務局までFAXもしくはメール添付ください。

→ ◇ 脱退届 を取得する
  【協会事務局FAX : 03-6893-6500】
補償開始後は、加入者証発行サイトからの取得が可能です。

【総合補償制度 加入確認サイト】 https://biyouhoken.com/user/login

■苦情相談サービスについて

協会の会員サービスとして無料でお引き受けします。
このサービスは、患者さまからの訴えが「法律上の賠償責任に関係しない場合」は元より、クレームなのか苦情なのか判別ができない場合にもご利用できます。 当協会が行う具体的なサービス内容については、「苦情相談サービスとは」をご覧下さい。
単なる苦情やいやがらせ、医療過誤や後遺症など、有責か無責かの境界線上にあたる複合的な要素を持つトラブルや安易に苦情なのかクレームなのかを判断することができない事例が多く、金銭の授受では解決できない事もあります。
最近の相談事例では、施術時事故によるクレームだけでなく、患者対応不十分による苦情や仕上り不良による苦情が増加しています。
施術の手法から見ると、特にレーザー治療や光治療などによる熱傷等、医療マシンを使った施術に関わるトラブルが多くみられます。
当協会で実際に受け付けた苦情やクレームのよくあるケースを「最近のクレーム・事故事例について」に掲載しておりますので、ご覧下さい。
トラブルが起きたら、まずは当協会事務局にご相談下さい。
クレーム処理の流れについては「クレーム(苦情や事故)報告の流れについて」に掲載しておりますので、ご覧下さい。
患者さまとのトラブルが発生した場合、医療機関も患者さまも平常心を失ってしまう事が多くあります。
トラブル発生時にまず、最も大切なのは初期対応であると思われます。
初期対応で患者さまとのコミュニケーションを十分に取る事ができれば、問題の解決まではそう遠くないといえます。
そうはいっても、無理に自己解決をしようとして問題がこじれるケースも多くみられ、訴訟に持ち込まれる場合もあります。
明らかに患者さまからの嫌がらせだと思われる場合も、まずはご相談下さい。
患者さまからの聞き取りを第三者として行い実質的な解決に向けたアドバイスをいたします。
基本的に症状が固定するまでは金銭の授受はできる限り避けて下さい。
安易に金銭での解決を図ろうとした為に交渉が難航することが多くあります。
患者さまが解決策に同意したと思っても、実は同意していない事はよくある事です。
営業に支障が出るような場合、必要に応じて解決策を相談させていただきます。
患者さまが最終的に説得に応じない場合や、執拗に面会を強要する場合などは、医療機関や医師の皆さまとご相談のうえ、「不退去、強要、債務不存在」などの法的な対応についても検討します。