よくあるご質問
よくあるご質問


■協会について

下記の3種類の会員区分が有ります。
(1)正会員 当法人の目的、事業に賛同して出資金を払い込んだ法人及び個人。
(2)準会員 正会員に従属する医師で出資金を払い込まない者。
(3)特別会員 当法人を利用することが適当であると認められる者については、理事会の承認をうけて特別会員となることができる。
当協会に正会員としてご加入の際に、出資金10,000円をお預かりさせていただきます。
「出資証」はご加入月にご郵送いたします。
出資金は、当協会をご退会される際にお返しいたします。


■美容医療・医師賠償補償制度(以下、補償制度)について

加入申込者または加入者が当協会の正会員になっていただく必要がございます。
また、被保険者が下記の5団体のいずれかに所属されている医師であることが条件となります。
※「開設者コース」の場合は施設(病院・クリニック)の開設者または美容医療の施術責任者が下記の5団体のいずれかに所属されている医師であることが条件となります。
・日本美容医療協会
・日本皮膚科学会
・日本美容皮膚科学会
・日本形成外科学会
・日本美容外科学会(JSAPS)
新規ご加入の場合は、お申込み締切日が11月10日で12月1日が補償開始日になります。
中途加入の場合は、お申込み締切日が毎月15日で翌月1日が補償開始日になります。
理事長の方が医師ではなくても開設者または美容医療の施術責任者が医師であれば加入は可能です。
当補償制度は、施設ごとにご加入いただきますので、1施設ごとにお申込みください。
出資金については本院のみお納めください。
医師ご自身が補償対象となる「施術医コース」にご加入ください。
勤務先別でご加入する必要はございません。
勤務先名称については、主たる勤務先施設名をご登録ください。
申し訳ございませんが、申込手続きが完了し、補償期間開始後からのご相談受付となります。
この保険契約と重複する他の保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金がまだ支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
■他の保険契約等で保険金や共済金がすでに支払われている場合
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。

<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にある場合は補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
クリニックが補償制度(開設者コース)に加入している場合、個人としての賠償責任補償はございません。
勤務医個人が訴えられた場合に備えて「施術医コース」のご加入をおすすめいたします。
開設者コースにご加入されていて、医師の監督下で看護師が施術する場合は対象となります。
施術医コースの場合は補償の対象にはなりません。
本制度は美容を唯一の目的とする医療行為を対象とし、国家資格を有する医師もしくは看護師が医療施術する場合を対象としております。
エステティシャンなどの施術は医療行為でないため、補償の対象にはなりません。
「免責金額」とは、保険会社が保険金を支払うとき損害額のうち加入者が自己負担する金額を指します。
当補償制度では免責金額10万円が設定されておりますので、損害額が10万円以下であれば保険金支払いはありません。
損害額が10万円を超える場合、損害額から免責金額10万円を差し引いた額が支払われます。
原則として支払の対象になりませんが、当協会の調査会において安全性が確認され協会の承認を受けたものについては、この限りではありません。
はい、ご加入時に美容医療を行う医師すべてのお名前を申告していただく必要があります。
はい、全額損金計上が可能です。


■事故が発生した場合の対応について

当補償制度は、はじめて事故を発見した日(クレーム申し出があった日)が保険期間中であり、法律上の賠償責任有りと認定された場合、保険金支払いの対象となります。
患者さまご本人の了承が得られましたら、当協会のクレーム担当者が先生に代わって直接患者さまからヒアリングすることが可能です。
当協会では直接的な示談交渉はできませんが、当事者間でのお話し合いが難しい場合はご相談ください。
患者さまご本人の了承が得られましたら、当協会のクレーム担当者が医療機関と患者さまの双方からヒアリングすることも可能です。場合によっては弁護士を紹介することも可能です。
クレームの内容や事故の起きた状況によって異なりますが、医療過誤・過失ありと判断されれば補償の対象となる可能性があります。
(すべてのプランに免責金額10万円が設定されておりますのでご注意ください。)


■ご契約内容の変更等について

《ご加入者さま》ページより「加入内容変更依頼書」を取得し、変更内容を記載の上、事務局までメールもしくはFAXにてご提出ください。
→ ◇ 加入内容変更依頼書 を取得する
理由には関わらず、いつでも中途脱退は可能です。
毎月10日までに書面にて脱退(解約)の申し出があった場合、脱退(解約)発効日は、翌月1日になります。
《ご加入者さま》ページより「解約届」を取得し、内容を記載の上、事務局までメールもしくはFAXにてご提出ください。
→ ◇ 解約届 を取得する
補償開始後は、加入確認サイトからの取得が可能です。
ログインに必要な項目は以下のとおりです。不明な場合は、当協会までお問合せください。
 ・会員番号
 ・メールアドレス
 ・パスワード

→ 美容医療・医師賠償補償制度 加入確認サイト


■苦情相談サービスについて

このサービスは、患者さまからの訴えが「法律上の賠償責任に関係しない場合」は元より、事故クレームなのか苦情クレームなのか判別ができない場合にもご利用できます。
当協会が行う具体的なサービス内容については、「苦情相談サービス」をご覧下さい。
基本的に症状が固定するまでは金銭の授受はできる限り避けて下さい。
安易に金銭での解決を図ろうとした為に交渉が難航することが多くあります。
患者さまが解決策に同意したと思っても、実は同意していない事はよくある事です。
業務に支障が出るような場合、必要に応じて解決策を相談させていただきます。
患者さまが最終的に説得に応じない場合や、執拗に面会を強要する場合などは、医療機関や医師の皆さまとご相談のうえ、対応についてアドバイスいたします。