事故・クレーム事例
クレーム・事故事例について ~美容医療のトラブルや苦情、クレームに対応~
■「事故やトラブルが起こったら」 まずはご相談ください! 悩まず、クレーム報告を

最近の相談事例では、施術時事故によるクレームだけでなく、患者さま対応不十分による苦情や仕上り不良による苦情が増加しています。

有責か無責かの境界線上にあたる複合的な要素を持つトラブルや、安易に苦情なのかクレームなのかを判断することができない事例が多く、金銭の授受では解決できない事もあります。

施術の手法から見ると、特にレーザー治療や光治療などによる熱傷等、医療マシンを使った施術に関わるトラブルが多くみられます。

説明不足による苦情

(患 者)

医師の施術前の説明が不十分で、施術の結果がまさかこのような状態になるとは予測できなかった。

(医 院)

十分に時間をかけて施術の内容や予測される結果とリスクを説明したし、患者さまの疑問点にも十分に答えたつもりである。患者さまの要望に沿って施術を行ったのであるから、結果についてクレームされる覚えはない。

(当協会)

医院と患者さま間のやり取りでは両者の主張に隔たりがあったため、医院から書面でクレーム報告を受取り審査会に諮り審議した結果、本件は医療過誤の範疇ではなく、またインフォームド・コンセントも十分行われていると判断し、以後クレーム担当者と連携し、担当者が患者さまに説明し理解を得て本件は円満に解決した。

結果に対する苦情

(患 者)

二重瞼の施術を受けたが、結果として理想的な結果が得られなかった。

(医 院)

患者さまが期待した「外貌」の結果にならなかったとしても、施術の術前に患者さまに説明し、同意を得た上で行った。患者さまの期待・好みは主観的な要素が強く、施術の手落ちとは言えない。

(当協会)

クレーム報告を受取り、審査会にて審議された結果、本件は医療過誤ではなく、患者さまの主観的な苦情であると判断し、以後クレーム担当者が対応した。患者さま側はなお執拗に医療過誤を主張し告訴するとまで言い出したため、当協会も顧問弁護士の意見を求め、それを基に再度医院側で患者さまと話し合った結果、患者さまは納得し、最終的に円満に解決した。

施術ミスから和解に至ったケース

(患 者)

毛穴改善のためのレーザー治療を行ったところ、施術ミスのため熱傷を負った。病院のミスであることは明らかであるので、施術費用と後遺障害慰謝料として2百数十万円の損害賠償を代理弁護士を通して要求したい。

(医 院)

患者さま側が弁護士を立ててきたことから、病院側も弁護士を立てて対応した。その後、両弁護士が交渉の結果、日弁連の慰謝料基準に準拠して50万円を患者さまに支払うことで和解した。

(当協会)

審査会にて、本件は医療過誤であると判断し、両弁護士の和解の結果を踏まえ、最終賠償額50万円と弁護士費用を支払い終了した。

施術ミスから告訴されたケース

(患 者)

毛鼻骨骨切り術・埋没重瞼術の施術を受けたところ、眼瞼の痛み・発疹、鼻のくぼみ等の後遺障害が残った為、損害賠償として800万円を要求するため地方裁判所に提訴した。

(医 院)

当協会へ報告し対応の指示を待った。

(当協会)

審査会にて審議した結果、本件は医師の過誤とは認められないと判断し、病院も弁護士を立て裁判にて争うよう指示した。その後、裁判所の判決が言い渡され、原告の請求は棄却された。そのため、病院側の負担は依頼した弁護士費用のみとなり、補償制度から限度額の範囲で病院に給付し終了した。