美容医療に関わる麻酔過誤賠償責任共済のご案内
最大補償額1億円:麻酔過誤による死亡や高度障害に対する賠償責任共済
当協会では、美容医療に関わる麻酔施術過誤に対し、賠償責任共済をご用意しております。
麻酔に起因する「死亡の場合」と「高度障害」が補償の対象となります。
※総合補償制度に加入されている方の追加となりますので、ご注意下さい。
※麻酔過誤賠償責任共済へ加入するには総合補償制度への加入が必須となります。
麻酔賠償責任共済の資料請求・WEB加入について
パンフレットをご覧頂き、加入申込書をダウンロードして記入し、当協会事務局へFAXにてお送り下さい。
ご加入を検討される方は、お問い合せフォームよりご連絡下さい。
美容医療麻酔賠償責任共済の概要
英国ロイズ保険組合の有力シンジケート「ルネッサンス・リー」が、一事故当たり100万円超、最大補償額1億円までの再保険を引受けます。
当補償を受けるには、総合補償制度を付保し100万円までの補償をカバーする必要があります。
共済の種類 | 美容医療に係わる麻酔による死亡及び高度障害賠償責任共済 |
被共済者 | 一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会 加入医療機関 及び 医師 |
契約者 | 一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会 |
再保険者 | ルネッサンス・リー (シンジケート番号1458) |
補償対象 |
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補償範囲 |
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補償限度額 | 上記①②③の合計金額につき、1事故当たり及び年間累積1億円を限度として補償する。 |
年間 補償限度額 |
1億円全額を支払う事故10件を限度とし、協会全体で1年間に10件発生した場合、以後の再保険・保険契約は消滅する。 |
免責金額 | 1事故当たり上記①②③の合計額100万円 |
補償期間 | 共済契約期間開始日より翌年6月30日まで |
クレーム 提起期間 |
遡及日以降に発生した事故について共済契約の有効期間中に提起されたクレームのみを填補対象とする。 |
遡及日 | 契約者毎の共済契約開始日 |
請求・ 報告手続 |
再保険会社との英文協定書に基づく(和訳付き) |
共済掛金 |
補償(A) ◆1契約あたり月払い掛金は、総合補償制度月額掛金 プラス 15,000円 補償(B) ◆1契約あたり月払い掛金は、総合補償制度月額掛金 プラス 25,000円 補償(C1)+(C2) (法人のみのご加入となります) ◆1契約あたり月払い掛金は、総合補償制度月額掛金 プラス 55,000円 |
補償条件 | 医師賠償責任共済+
美容医療に関する特約条項 + ルネッサンス・リー社英文特別約款に拠る(和訳付き) |
重要事項説明書の概略
英国ロイズ保険組合のルネッサンス・リー社の英文約款および英文請求・報告手続書に従います。
麻酔過誤 (A)定義 |
美容皮膚科医療行為において、局所麻酔に起因し患者を死亡または高度障害を生起させた医療過誤または過失を云う。 |
麻酔過誤 (B)定義 |
美容皮膚科または美容小外科医療行為において、局所麻酔に起因し患者を死亡または高度障害を生起させた医療過誤または過失を云う。 |
麻酔過誤 (C1)定義 |
美容形成外科医療において、麻酔専門医外の医師による局所麻酔に起因し患者を死亡または高度障害を生起させた医療過誤または過失を云う。 |
麻酔過誤 (C2)定義 |
美容形成外科医療において、麻酔専門医による全身麻酔に起因し患者を死亡または高度障害を生起させた医療過誤または過失を云う。 |
主たる 免責事項 |
・ 補償期間開始前に発生した麻酔過誤または過失 ・ 補償期間開始前に他の保険会社または協会に通知された事実または事故に起因する損害賠償請求 ・ 他の保険会社または協会により提供される保険、補償または支援の対象となる損害賠償請求 |
主たる 通知事項 |
・
麻酔過誤を訴え被共済者に出状された損害賠償請求召喚令状または出頭命令に関する書簡 ・ 被共済者の麻酔過誤についての責任を留保することを意図した通知の受領 ・ 被共済者に対する麻酔過誤損害賠償請求につながる恐れのあるいかなる行為または状況 |
被共済者の 主たる義務 |
・
全ての美容医療業務内容並びに使用された器具を正確に記載した記録の保持、並びに当協会または当協会代理人による検査及び使用のための提供 ・ 当該記録の少なくとも美容医療実施日から10年間の保有 ・ 当協会への費用請求の前に損害賠償請求の防禦に助力すること ・ 被共済者は何人に対しても本共済条件を公開せず、当協会の書面による同意なしに賠償責任を認めず、また示談、提案、約束、支払をせず、費用または経費を支出しないものとする。 |
当協会の権利 | 当協会はいかなる損害賠償請求に対する防禦の指揮をする権利を有し、また当協会自身の利益のために損害賠償請求に対し、もしくは第三者に対し訴訟手続きを行う権利を有し、損害賠償請求の解決に関する交渉及び手続きにおいて全面的な裁量権を有する。当協会は被共済者の同意なしにいかなる損害賠償請求の和解をしない。しかし、もし被共済者が当協会または当協会の法律上の代理人により薦められた和解について同意することを拒否し、異議を唱え、あるいは訴訟手続きを続けることを選択した場合は、当協会の責任は損害賠償請求について和解することができたであろう金額に加え、拒否の日までに当協会が同意した経費と費用とする。 |
解除通知 | 当協会は、30日前の通知により本共済契約を解除することができる。もし本共済契約が解除された場合、当協会は日割り計算された掛け金のみを収受する。 |
管轄裁判地 | 用語、条件、制限または免責の解釈につき争いが生じた場合は、日本の法律に従うことを被共済者と当協会の双方が理解し合意する。日本国内における管轄権をもつ裁判所の司法権に従うこと並びにこれらの裁判管轄に必要とされる全ての要求事項に合致することにつき双方が合意する。 |
対象となる 高度障害 |
・両眼の視力を全く永久に失ったもの ・言語または咀嚼の機能を全く永久に失ったもの ・中枢神経系/精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を必要とするもの ・両上肢とも手関節以上で失ったかその用を全く永久に失ったもの ・両下肢とも足関節以上で失ったかその用を全く永久に失ったもの。他 |
インフォームド・コンセントについて
麻酔過誤賠償責任共済に関し、問診票と説明・同意書の雛形をご用意いたしました。
各医療機関にてご活用ください。
・麻酔科(術前問診表)
・麻酔科(周術期問診票)
・麻酔に関する説明および同意書
・本人と家族の同意書