カテゴリー別アーカイブ: 美容医療ニュース

「ハイフ美容」被害相次ぐ 超音波施術、規制求める―消費者事故調が報告書

「ハイフ(HIFU)」という超音波技術を使った美容施術を受けた後、顔の神経に障害が出るなどの被害が相次いでいるとして、消費者安全調査委員会(消費者事故調)は29日、施術者を法規制により医師などに限定することを求める報告書をまとめた。

 ハイフは「高密度焦点式超音波」の略称で、超音波で皮膚を傷つけずに皮下組織を加熱できる。前立腺がんの治療などに用いられるほか、美容クリニックやエステサロンでも美容目的で施術が行われている。
 事故調によると、ハイフによる事故は2015年に初めて報告されてから増加傾向にあり、22年12月までに135件あった。特にエステサロンでの事故が増えており、17年には国民生活センターが注意を呼び掛けた。
 エステ業界の主要団体はハイフ施術を禁止したが、事故調の調査によると、団体に加盟しているエステサロンは1割程度。未加盟のエステのうち約2割がハイフ施術を行っているとみられる。
 事故調は、ハイフ施術は適切に行わなければ顔の神経障害などを起こすリスクがある難しい施術だと指摘。安全上信頼性の低い機器を使い、必要な知識が不十分なまま施術を行ったことが事故の原因だとして、施術者を医師などに限定することや、輸入機器の流通監視を強化することを厚生労働相に求めた。

(2023年03月29日 共同通信より)

学会警告の再生医療届け出 全国100施設、美容目的

 顔のしわやたるみの改善を掲げ、本人の血液の成分に細胞の増殖を促す薬を混ぜて皮下注入する美容目的の再生医療が、日本美容外科学会などの診療指針で「安全性を保証できない」と警告しているにもかかわらず、約100の美容クリニックなどで実施可能となっていることが25日分かった。これらの施設が厚生労働省に届け出ていることを、同省が公開する再生医療の一覧と関連資料から共同通信が調べた。
 患者の血液から採取した多血小板血漿(PRP)に、塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)を混ぜて注入する手法。bFGFは注入する使い方では薬事承認されておらず、しこりや過剰な膨らみなどの合併症が起きているが、再生医療の計画の安全性を審査するはずの国認定の委員会を通っていた。クリニックの認識と共に委員会の判断の妥当性が問われそうだ。
 実施を届け出ている美容クリニックの医師は取材に「私たちの手順は安全に実施できるという実績がある」と主張している。
(2023年2月25日 共同通信より)

医療機器承認を受けたmiraDry®の適正使用に関する注意喚起

miraDry®は、エクリン汗腺に作用して、重度の原発性腋窩多汗症の治療に用いられるマイクロ波を利用した医療機器です。
この度、miraDry®の適用外部位への使用に起因する可能性が高いとされる死亡例の症例報告がございました(Wen S, et al. Legal Medicine 2022;58:102095)。

その報告によりますと、体臭のために会陰部、性器、肛門周囲にmiraDry®治療を受けた健康な女性が、治療後に持続的発熱、持続的疼痛、治療部位からの出血といった重篤な副作用を生じ、トキシックショック様症候群を合併したフルニエ壊疽によると考えられる急速な全身状態の悪化によって6日目に死亡したとされています(係争中案件)。miraDry®️の施術が死因に直接関わったかは現時点で定かではありません。
また、本事案ではmiraDry®️が重度の原発性腋窩多汗症治療を目的に使用されていません。しかしながら、miraDry®️の適正使用の内容について改めて確認をお願いする次第です。

miraDry®は高度管理医療機器・特定保守管理医療機器、つまり使用目的に沿って適正に使用されている状況で副作用や機能障害などの不具合が生じた場合、人の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあり、その適切な管理が必要とされる医療機器です。2019年8月の添付文書(第2版)において以下のような注意喚起がなされています。

【使用目的又は効果】
本品は、重度の原発性腋窩多汗症を治療するために使用する機器である。
【警告】
 原発性腋窩多汗症の診断にあたっては、最新の原発性局所多汗症診療ガイドラインに従うこと*。
 [多汗症の診断や重症度の判定、発汗部位の特定を誤ると、リスク・ベネフィットのバランスを保つこと
 が困難となる]

【禁忌・禁止】
 適用対象(患者)
 1.以下の患者には適用しないこと。
  • ペースメーカ又は他の電子機器が体内に埋め込まれている患者
   [埋込み型医用電子機器に誤作動を招き、重大事故につながる可能性がある]
  
  • 腋窩付近に金属製のインプラント等が埋め込まれている、又は刺青のある患者
   [埋め込んだ金属が発熱し熱傷をおこすことがある]

  • 治療部位に悪性腫瘍、又は皮膚悪性腫瘍がある患者
   [悪性腫瘍の活性化の懸念がある]

 使用方法
 1. 水溶性以外の潤滑剤(超音波ジェル又はIPLレーザジェル等)を使用しないこと
   [バイオチップの吸引孔に潤滑剤がつまり、皮膚が十分に吸引されずに熱傷をおこすことがある]

 2. 酸素又は麻酔を含めた可燃性ガスの周辺で本品を作動させないこと
   [マイクロ波が発火原因となり火災、熱傷の危険性がある]

 3. 腋窩以外の多汗症発症部位には使用しないこと
  [合併症である代償性発汗が生じた部位等に対する使用は、有効性及び安全性が確立されておらず、重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある]

(*)最新の原発性局所多汗症の診療ガイドラインは現在改訂作業中で、近々出版される予定です。

miraDry®︎を使用する際は、副作用に対して対応できる施設において、適用患者を熟慮し、有効性と副作用については十分なインフォームドコンセントを行った上で適正に使用していただくようご確認をお願い申し上げます。

原文:https://www.dermatol.or.jp/modules/important/index.php?content_id=70
(2023年1月27日 公益社団法人日本皮膚科学会HPより)

超音波使った美容施術” 規制が必要か検討へ 消費者事故調

エステサロンなどで超音波の技術を使った美容施術を受けた結果、やけどやシミができるといった事故が相次いでいるとして、消費者庁の安全調査委員会が調査の中間結果を報告し、機器の使用などに関して法令による規制が必要かを検討していくことを明らかにしました。

事故が相次いでいるのは、エステティックサロンなどで行われている、肌のたるみを取ったり痩身(そうしん)効果を得たりするために「HIFU」と呼ばれる機器で超音波を照射する施術です。

去年から調査を進めている消費者庁の安全調査委員会、いわゆる消費者事故調が26日に調査の中間結果を報告しました。

それによりますと、2015年11月からことし5月末での間に110件の事故の情報が寄せられ、このうち76件はエステサロンで起きていて、
内訳は
▽やけどが45件、
▽皮膚が赤く腫れる、シミができたなどの「皮膚障害」が23件、
▽マヒが残ったといった「神経・感覚の障害」が13件などとなっています。

これまでの調査では、施術者が施術の内容や注意事項などを十分に説明しておらず、利用者がリスクを理解していないケースも多いことや、非常に強い照射能力があり、やけどなどを引き起こすおそれがある機器がエステ店で広く使われていることが分かったということです。

事故調は今後、機器の使用などに関して法令による規制が必要かどうかなどをまとめ、今年度内に再発防止への提言を示したいとしています。
(2022年7月27日 NHKより転載)

医療情報、デジタル化で共有 プラットフォーム創設 骨太方針に明記

政府が6月上旬に策定する経済財政運営の指針「骨太の方針」に、医療現場でのDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速する基盤となる「全国医療情報プラットフォーム」の創設を盛り込むことが26日、分かった。医療機関や自治体が電子カルテやレセプト(診療報酬明細書)、予防接種などの情報を共有し、患者が最適な治療を受ける環境を整備したり、感染症の流行状況などを的確に把握したりする狙いがある。
医療の現場では、デジタル化の遅れによる弊害が目立っている。医療機関や薬局をオンラインでつなぐシステムが乏しいため、患者の治療経過や投薬情報などを共有できないケースが多い。自治体が行う予防接種や検診の情報も、十分活用できずにいる。

政府には、新型コロナウイルス対応をめぐる苦い教訓もある。医療機関と保健所が感染者の情報をファクスでやり取りするケースが多く、感染の全体像の把握が遅れた。

そこで、骨太方針には医療のデジタル化を強力に進めるため、首相を本部長とする「医療DX推進本部」の設置を明記。病院や薬局、自治体などをデジタル情報でつなぐプラットフォーム作りを進める。

プラットフォームは、国民の医療保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関が患者の保険資格を確認するための「オンライン資格確認システム」を活用する。現在は現物の健康保険証で資格確認しているケースが多いが、骨太方針では、全国の医療機関や薬局に、来年4月からオンラインシステムの導入を原則義務づける方針を明記する。

さらにプラットフォームにつなぐ電子カルテの規格を標準化し、どの医療機関でも患者の情報を共有できるようにする。

マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」がシステムにアクセスする入り口ともなることから、医療機関が顔認証付きカードリーダーを導入するための支援も行う。
(2022年5月27日 産経新聞 より転載)

美容レーザー誤りやけどか、医師らを書類送検 未承認機器のリスクは

 顔やあごのたるみを取る美容手術で、レーザーの照射を誤って患者に重いやけどを負わせたとして、大阪府警は美容クリニックの40代の女性医師と女性看護師2人の計3人を業務上過失傷害容疑で書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。3人は容疑を認めているという。

 送検は26日付。捜査関係者によると、医師が勤務する大阪市北区のクリニックで昨年1月28日、同市内の30代の女性患者のレーザー治療をした際、冷却措置ををとらず、患者の様子も確認せずに手術を進め、患者の首や顔に約2週間のやけどを負わせた疑いがある。治療には特殊な照射機器が使われた。

 捜査関係者らによると、施術当日、医師は患者に静脈麻酔をした後、看護師に治療を指示し退室。施術は看護師2人が行った。機器は日本国内では未承認の韓国製で、医師が個人で輸入したという。

 患者側が昨年11月、全治6カ月のやけどを負ったとして同容疑で告訴し、府警はクリニックを家宅捜索していた。クリニックを運営する医療法人は27日、取材に「詳細についてはお答えすることが難しい」と答えた。捜査関係者らによると、患者とクリニックの間で示談交渉が進んでいるという。

(2022年1月27日 朝日新聞デジタル記事 より転載)

審美AI – 美容整形手術後の「見た目年齢」を推定

美容整形手術を求める目的の多くは、若く魅力的な外観に「時を戻したい」という欲求に基づく。米国形成外科学会(ASPS)の調査によると、パンデミックの影響を色濃く受けた2020年も、同国内では23.4万人以上の患者が美容整形手術を受けたという。

フェイスリフト手術の結果はその評価が難しく、これまで主観的な基準に照らして判断することが主であった。米ホフストラ/ノースウェル医科大学などの研究チームは、既存の「見た目年齢評価AIアルゴリズム」を活用し、手術前後における患者の主観的評価とAIによる客観的評価の差異を検討した。Plastic and Reconstructive Surgeryからこのほど公開されたチームの研究論文によると、畳み込みニューラルネットワークによって構築された4つのAIは、対象となった50人(平均年齢58.7歳)において、手術前の写真から実年齢をほぼ正確に推定していたという。一方、フェイスリフト後の写真では、AIが平均して4.3歳程度、実年齢より若く評価していたのに対し、患者の主観的評価では6.7歳程度若返ったと認識していた。

研究チームは「フェイスリフトの治療効果を、患者は過大評価する傾向があるのかもしれない」とした上で、これが手術への感情的および経済的投資を反映したものである可能性に言及している。また、これらのAIアルゴリズムは、フェイスリフト手術後の「見た目年齢」を客観的に評価する理想的な臨床ツールになり得る点を強調するとともに、形成外科医の自己研鑽を目的とした技術評価にも適用できる余地があるとして、今後の利用拡大を予期している。

(2021年7月2日 The Medical AI Times より転載)

「脱毛3年し放題」は誇大 ネット広告、厚労省が解説書

厚生労働省は24日、美容医療関係のウェブサイト広告で規制している事例について、具体的な解説書をまとめた。
「即日インプラント治療 1日で終了」「医療脱毛満足度99%」「全身脱毛3年し放題」といった表記は虚偽や誇大広告にあたるとし、注意を呼びかけている。

美容や医療に関するウェブサイトは2018年施行の改正医療法で規制を始めたが、消費者トラブルが絶えず、解説書をまとめた。
「即日インプラント治療 1日ですべての治療が終了します」という表記は、定期的なメンテナンスが必要で問題があるとして「虚偽広告」にあたるとした。「医療脱毛患者様満足度99%」もデータの根拠を明確にせず、患者の満足度のみを示しているとして「虚偽広告」としている。

「全身脱毛3年し放題」は、体毛が生え替わるサイクルの関係で脱毛できる回数は限られ、誤認を与える可能性があるとして「誇大広告」とした。体験談を口コミサイトから転載することも「医療機関にとって便益を与える感想を取捨選択して掲載し、強調するのは虚偽・誇大にあたる」として禁じている。

虚偽広告は中止命令や是正命令に従わなかった場合、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金となる。

(2021年6月24日 朝日新聞デジタルより転載)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000796779.pdf

最近の美容医療サービスに関する相談事例【国民生活センター】

美容クリニックで極細針を刺しプラセンタ等を注入する美肌施術を受けたが、重要な事前同意事項を知らされていなかった。
二重まぶた手術の相談に行き、当日中の手術を強く勧められて手術を受けたが、金額や仕上がりに納得がいかない。一部でよいので返金してほしい。
インターネットで見つけたクリニックに出向き、説明を受けた当日に包茎治療の手術を受けた。高額すぎるので減額してほしい。

・美容医療サービスに関する相談のうち、危害に関する相談

インターネットで検索した美容外科で糸によるフェイスリフトの施術を受けたが、左右非対称であり、傷が治癒しない。返金してほしい。
医療レーザー脱毛で襟足に火傷の跡が残り腫れて皮膚から膿が出た。クリニックに治療費などを請求できるか。
毛穴とニキビ跡の悩みがあり美容皮膚科で施術を受けたが、顔が赤く腫れた。痛くて耐えられないのでやめたいが、解約可能か。

(2021年5月21日 国民生活センターHP より転載)

成人年齢引き下げ、「美容医療」悪質商法に注意 国民生活センター「取り消し権行使不可に」

国民生活センターは13日、民法改正で来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、若者に多い「美容医療サービス」をめぐるトラブルが18、19歳にも及ぶ危険があるとして、注意を呼び掛けた。特に、インターネット広告がきっかけで店に行き、高額なプランを契約してしまったり、十分な説明なしに施術を受けて副作用が生じたりするケースが多い。

センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた美容医療サービスに関する相談件数は昨年度に20代で826件、10代は66件だった。

成人年齢が引き下げられると、18、19歳が親の同意を得ずに交わした契約を取り消せる「未成年者取り消し権」を行使できず、悪質商法のターゲットになることが懸念される。担当者は「その場で安易に契約せず、リスクなどの説明を受けた上で施術を受けるか慎重に判断してほしい」と話している。

(2021.5.13 THE SANKEI NEWS より転載)