最近の美容医療サービスに関する相談事例【国民生活センター】

美容クリニックで極細針を刺しプラセンタ等を注入する美肌施術を受けたが、重要な事前同意事項を知らされていなかった。
二重まぶた手術の相談に行き、当日中の手術を強く勧められて手術を受けたが、金額や仕上がりに納得がいかない。一部でよいので返金してほしい。
インターネットで見つけたクリニックに出向き、説明を受けた当日に包茎治療の手術を受けた。高額すぎるので減額してほしい。

・美容医療サービスに関する相談のうち、危害に関する相談

インターネットで検索した美容外科で糸によるフェイスリフトの施術を受けたが、左右非対称であり、傷が治癒しない。返金してほしい。
医療レーザー脱毛で襟足に火傷の跡が残り腫れて皮膚から膿が出た。クリニックに治療費などを請求できるか。
毛穴とニキビ跡の悩みがあり美容皮膚科で施術を受けたが、顔が赤く腫れた。痛くて耐えられないのでやめたいが、解約可能か。

(2021年5月21日 国民生活センターHP より転載)

成人年齢引き下げ、「美容医療」悪質商法に注意 国民生活センター「取り消し権行使不可に」

国民生活センターは13日、民法改正で来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、若者に多い「美容医療サービス」をめぐるトラブルが18、19歳にも及ぶ危険があるとして、注意を呼び掛けた。特に、インターネット広告がきっかけで店に行き、高額なプランを契約してしまったり、十分な説明なしに施術を受けて副作用が生じたりするケースが多い。

センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた美容医療サービスに関する相談件数は昨年度に20代で826件、10代は66件だった。

成人年齢が引き下げられると、18、19歳が親の同意を得ずに交わした契約を取り消せる「未成年者取り消し権」を行使できず、悪質商法のターゲットになることが懸念される。担当者は「その場で安易に契約せず、リスクなどの説明を受けた上で施術を受けるか慎重に判断してほしい」と話している。

(2021.5.13 THE SANKEI NEWS より転載)