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冬季休業のお知らせ

冬季休業期間 : 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
(土日祝日休業、2025年1月6日(月)より通常営業となります)

※休業期間中にいただいたお問合せについては、2025年1月6日以降に 順次ご案内させていただきます。

※休業日明けは、電話やメールのお問い合わせが集中することがあります。

ご案内が遅れる場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

来年も、宜しくお願い申し上げます

美容医療への医師流出抑止 保険診療5年、開業条件に ~厚労省、偏在是正・事故減めざす

美容医療をはじめとする保険外診療へ医師流出が止まらない現状を是正するため、厚生労働省が対策を打ち出す。内科や外科など、公的保険の対象となる一般的な診療に最低5年ほど取り組まなければ、自前のクリニックを開いても保険診療を提供できないようにする。

保険医療を扱う一般的な病院や診療所の管理者となる要件に、保険医療機関での勤務経験を求める。必要となる勤務期間は5年間を軸に調整する。

(NIKKEI Degitalより転載 2024年12月5日)

厚労省、美容クリニックなどに安全管理措置の状況報告を年1回義務付けへ美容医療の定期報告義務付けへ 安全管理状況を年1回、公表も

美容医療の適切な実施に関する厚生労働省の検討会が18日開かれ、同省は、病院やクリニックを対象に安全管理状況を年1回、自治体に定期報告することを義務付ける対応案を示した。委員から特段の異論はなく、健康被害やトラブルの相談が増えているのを受け、年内にも対策をまとめる。  報告された内容は自治体が公表する。想定する報告事項には、安全管理のほか、医師の専門医資格の有無、副作用などの問題が起きた場合に患者が相談できる連絡先、といった点を挙げた。  保健所が美容医療に関する専門知識を持っていない場合もあるため、国が立ち入り検査や指導の法的根拠を明確化し通知を出す方針を示した。

(2024/10/18(金)  Yahoo!ニュースより転載)

参考:第3回美容医療の適切な実施に関する検討会の資料2

「弔慰金支給制度」のサービス提供の開始について

2024/8/1より、正会員向けに「弔慰金支給制度」のサービスの提供を開始いたしました。
正会員の方が会員期間中に「業務中または業務外に遭遇した不慮の事故」により死亡または後遺障害を負った場合に弔慰金をお支払いいたします。
詳細はトップページ「会員制度について」の「弔慰金支給制度」の内容をご参照ください。

細胞の分泌物「エクソソーム」使った自由診療に注意 厚労省、安全性など未確認

厚生労働省は31日、美容目的などで「エクソソーム」と呼ばれる細胞の分泌物を使った自由診療が広がっていることを受け、そこで使われる製品には国の薬事承認を受けた医薬品はなく、安全性などが確認されていないと注意喚起した。都道府県などに対し、効果効能をうたうような製品の広告や販売への指導や取り締まりを徹底するよう要請した。

エクソソームを含むとされる成分を使った医療を行う医療機関に対しても、安全性に留意するよう求めた。厚労省は同日付の事務連絡で、①エクソソームを病気の治療目的に使用できると示している②承認された医薬品と誤認させる③医薬品のような効果効能を説明している―といった製品があった場合に、自治体が指導を行うとした。

医療機関向けには、エクソソームなどを用いた自由診療をする場合には、日本再生医療学会が品質やリスクの管理についてまとめた手引を参考に安全な実施に努めるよう呼びかけた。
(2024年7月31日 産経新聞WEBより転載)

定款変更:「出資金制度」は「入会金制度」へ移行いたします。

法人第13期定時社員総会において「出資金制度」は「入会金制度」への移行が承認されました。
「出資金」は「入会金」として読み替えをいたします。
入会金は入会時にお支払いいただく制度金になります。退会時のご返金はございません。

※詳細については会員様へメール配信(またはFAX)いたしました『法人第13定時社員総会のご報告』をご確認ください。
よろしくお願いいたします。

法人第13期定時社員総会のご報告

当協会は、法人第13期定時社員総会を2024年6月30日にホテルグランドヒル市ヶ谷において開催し、決議事項は滞りなく承認されました。
なお、定款第15条「決議の方法」および一般社団法人法第49条の2「社員総会の決議」の規定を満たしており本総会開催は有効となりました。

会員の皆さまにはご協力とご賛同いただきましたこと、誠に感謝申し上げる次第です。

厚生労働省、不適切な美容医療の取り締まりへ初会合、対応案を年内めどに整理

厚生労働省は6月27日、第1回「美容医療の適切な実施に関する検討会」を開催し、美容医療に関する現状と検討の方向性を提示した。美容医療は健康保険が適用されない自由診療で実施されているものの、近年、不適切な医行為によるトラブルの相談が問題となっている。
(2024年7月5日 日経メディカルより転載)

美容医療のトラブル巡り検討会設置 厚労相が表明

武見敬三厚生労働相は14日の閣議後の記者会見で、トラブルが増えている美容医療について「利用者の安全や医療の質向上、医療機関の健全な育成のために新たな検討会を開催する」と表明した。医療機関の関係者や専門家を集め、美容医療の提供体制などについて議論する。

国民生活センターによると美容医療に関する健康被害や契約などの相談件数は2023年度に6255件と、前年度比で6割以上増えている。

(2024年6月14日 日本経済新聞より転載)

トラブル急増の美容医療、シワやたるみを取る施術で白内障の報告も…厚労省が有識者検討会設置へ
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美容医療をめぐるトラブル相談が急増していることを受け、武見厚生労働相は14日の閣議後記者会見で、美容医療の適切なあり方を議論する有識者検討会を設置する方針を明らかにした。今夏にも初会合を開く方向で、自由診療が中心の美容医療について実態を把握するとともに対策を検討する。

検討会のメンバーは、美容医療を提供する医療機関や関係学会、法令の専門家などで構成される予定だ。武見氏は「医師法などに基づき、質が高く安全な医療をどう提供するかについて議論してもらう」と述べた。

国民生活センターによると、2023年度に寄せられた美容医療に関するトラブルの相談件数は6255件で、前年度と比べ1・6倍に増えた。このうち、けがなどの健康被害に関わるものは891件に上った。

超音波を照射してシワやたるみを取る「HIFU(ハイフ)」という機器で白内障やまひが報告されているとして、厚労省は6月上旬、医師以外が施術を行えば、医師法違反にあたるとする通知を出した。

(2024年6月14日 讀賣新聞より転載)

【厚労省通達】HIFU施術に医師法を適用(医政医発0607第一号)

2024年6月7日、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)長に向けHIFU施術における通達が出されました。

https://www.biyouiryou.jp/upload/20240607_hifu.pdf

■ 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

消費者安全調査委員会による調査報告書「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(令和5年3月29日)」において、医師免許を有しない者が高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound。以下「HIFU」という。)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(以下「HIFU施術」という。)が原因となって急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数ある旨が報告されている。

今般、消費者安全調査委員会から厚生労働省に対して、HIFU施術に対する医師法(昭和23年法律第201 号)上の取扱いの整理が求められているところ、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり見解を示すこととしたので、御了知の上、貴管内の市町村、特別区、関係機関及び関係団体等に周知方願いたい。

第1 HIFU施術に対する医師法の適用

用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

第2 実施場所について

医師による本行為は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。

第3 違反行為に対する指導等

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。