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【厚労省通達】HIFU施術に医師法を適用(医政医発0607第一号)

2024年6月7日、厚生労働省から各都道府県衛生主管部(局)長に向けHIFU施術における通達が出されました。

https://www.biyouiryou.jp/upload/20240607_hifu.pdf

■ 医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について

消費者安全調査委員会による調査報告書「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故(令和5年3月29日)」において、医師免許を有しない者が高密度焦点式超音波(High Intensity Focused Ultrasound。以下「HIFU」という。)を用いて行った皮下組織に熱作用を加える施術(以下「HIFU施術」という。)が原因となって急性白内障や神経麻痺等の身体に被害を受けたという事例が相当数ある旨が報告されている。

今般、消費者安全調査委員会から厚生労働省に対して、HIFU施術に対する医師法(昭和23年法律第201 号)上の取扱いの整理が求められているところ、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のとおり見解を示すこととしたので、御了知の上、貴管内の市町村、特別区、関係機関及び関係団体等に周知方願いたい。

第1 HIFU施術に対する医師法の適用

用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFUを人体に照射し、細胞に熱凝固(熱傷、急性白内障、神経障害等の合併症のみならず、HIFU施術が目的とする顔・体の引き締めやシワ改善等も含む。)を起こさせ得る行為(以下「本行為」という。)は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反すること。

第2 実施場所について

医師による本行為は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設において行うこと。

第3 違反行為に対する指導等

違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告する等必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。

美容医療でトラブル増加 厚労省 検討会立ち上げ対策など協議へ

脱毛や薄毛治療など自由診療で行われる美容医療をめぐって健康被害などの相談や契約上のトラブルが増加していることを受け、厚生労働省は専門家などによる検討会を立ち上げ、対策などを協議していくことになりました。

国民生活センターによると美容医療をめぐるトラブルの相談件数は昨年度が5833件で、5年前のおよそ2.9倍に増加しています。

このうち、けがや病気など健康被害を受けたという相談は、昨年度は839件で、5年前のおよそ1.7倍となります。

こうした美容医療のほとんどは公的な医療保険が適用されず、費用が全額、患者の自己負担となる自由診療で運営されています。

診療の内容が妥当かなどについて、保険診療の場合は、地方厚生局や診療報酬の審査支払機関による確認が行われていますが、自由診療の場合、第三者が確認する制度がありません。

こうした自由診療で行われる美容医療は美容や健康への関心が高まる中で、患者のニーズに応じて提供されていることから、厚生労働省は今後、専門の医師などによる検討会を立ち上げ、適切な美容医療のあり方や対策を協議していくことになりました。

(2024年5月30日 NHK Newsより転載)

保湿薬「ヒルドイド」、10月に自己負担増 美容目的使用が問題化

厚生労働省が、アトピー性皮膚炎などの治療に使われる保湿用塗り薬「ヒルドイド」の患者負担額を10月から引き上げることが、21日分かった。安価な後発品(ジェネリック)の利用を促し、医療費を抑制する狙い。

医療上の必要があると医師が判断した場合は、引き上げの対象外となる。ヒルドイドは美容目的での不適切な利用が増え、医療費の無駄遣いだとの批判も出ていた。

厚労省は10月から、特許が切れた先発医薬品について、ジェネリックの販売から年数が経過していたり、置き換えが一定以上進んでいたりする場合は負担額を引き上げる方針で、ヒルドイドも対象となった。

実際の負担額は、薬のタイプや処方量、年齢などに応じた自己負担割合によって異なる。3割負担の人がクリームのヒルドイドを300グラム処方される場合、窓口負担は、現行より774円増の2439円となる。

ヒルドイドは、雑誌や交流サイト(SNS)などで「美肌になれる」と紹介され、公的医療保険を適用すれば安く入手できることから、化粧品代わりに使う人が増加し、問題となっていた。

(2024/4/22 10:00 毎日新聞より転載)

美容目的のボトックス注射で入院相次ぐ 一部は偽造品 米CDC調査

米国の複数の州で美容目的で「ボトックス」の注射を受けた後に体調不良になったり入院したりする例が相次いでいるとして、米疾病対策センター(CDC)が調査を始めた。いずれもスパなど医療施設ではない場所で注射を受けたとしている。一部で偽造品も見つかった。

ボトックスはボツリヌス菌が作り出す毒素が主成分で、しわ取りなどを目的に施術される。

CDCの発表によると、フロリダ州、ニューヨーク州、ワシントン州など全米9州で施術を受けた20~50代の女性19人で有害事象が報告された。注射部位以外に毒素が広がった可能性が懸念されたため、このうち9人が入院し、4人はボツリヌス菌の抗毒素による治療を受けた。死亡例は報告されていない。いずれも無免許または訓練を受けていない個人から投与され、一部は偽造品だったという。

(2024/4/18 10:55 毎日新聞社より引用)

美容医師、10億円申告漏れ コロナ検査補助金を所得認定―東京国税局

新型コロナウイルスの無料検査事業を巡り、美容医療を手掛ける「スキンシアクリニック」(東京都荒川区)の石山実穂院長が東京国税局の税務調査を受け、2022年の1年間で約10億円の申告漏れを指摘されたことが21日、関係者への取材で分かった。都から受け取った補助金約28億円のうち約10億円が検査の委託先に支払われておらず、石山院長の個人所得に当たると認定されたもようだ。

過少申告加算税を含む所得税などの追徴額は約6億円に上り、石山院長は既に修正申告を済ませたとみられる。10億円規模の補助金が受給者の個人所得と認定されるのは異例という。

関係者によると、石山院長は21年12月、新型コロナの無料検査所を開設するとして都に事業者登録を申請。22年3月以降、スキンシアクリニックを含む都内の3カ所に検査所を設置し、無料でPCR検査を行ったなどとして補助金を受け取った。

同クリニックは検査業務を外部に委託し、その費用として計約28億円を計上。だが、東京国税局が調査した結果、約10億円は委託先に支払われず、大半を石山院長の夫である医師が検査とは無関係のことに使っていたことが確認された。

(2024年03月21日11時12分 時事ドットコムニュースより引用)

顔の『脂肪吸引』受けた患者が死亡…出血で窒息おそれ認識しながら適切措置を怠ったか 医師を書類送検

去年4月に大阪市内の美容クリニックで脂肪吸引手術を受けた男性患者が死亡していたことがわかり、警察は担当した医師を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。

書類送検されたのは大阪市にある美容クリニック「HAABドリームビューティークリニック大阪梅田院」に勤務する男性医師(37)です。警察によりますと、この医師は去年4月、男性患者(当時48)の顔の脂肪吸引手術を行った際、出血により窒息するおそれを認識しながら適切な措置を怠り、翌日に男性を死亡させた疑いが持たれています。

警察の調べに対して医師は容疑を否認しているということです。

(2024/02/15 TBS NEWS DIGより)
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【速報】脂肪吸引を受けた男性が翌日”窒息”で死亡 業務上過失致死容疑で男性医師を書類送検 容疑を否認「できることは病院を促すこと、これ以上してあげられることはなかった」
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大阪府警は、業務上過失致死の疑いで、東京・渋谷区に住む37歳の男性医師を書類送検しました。
医師は去年4月、大阪市内にある「HAAB DREAM BEAUTY CLINIC大阪梅田院」で、頬部の脂肪吸引を48歳の男性に実施。警察によりますと、その際医師は手術による出血で血液が湿潤してのどが狭窄し、窒息が生じるおそれがあることを知り得たのに、死亡事故を未然に防ぐ注意義務を怠り、的確な医療措置を受けるよう指示しなかった過失で、脂肪吸引の翌日に男性患者を窒息により死亡させた疑いがもたれています。
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腫れた顔写真送るなど・・・術後にやりとりしていたという
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男性は施術を受けたあと九州の自宅に戻り、医師に、腫れあがった顔写真を送るなどして、術後の異常を訴えるやりとりをしていたということですが、警察は救急要請などを行わず業務上の注意義務を怠り、的確な医療措置を受けるよう指示しなかった過失があるとみています。

 いっぽう医師は容疑を否認しているということです。取り調べに対して、「顔写真を見て医療機関の受診をすすめた。遠方にいる立場として、できることは病院に行くよう促すことで、これ以上してあげられることはなかった」などと話しているということです。
(2024/02/15 Yahoo JAPANニュースより)

美容クリニックで「やせ薬」、糖尿病治療薬の広告規制強化へ…ダイエット効果は未確認

糖尿病の治療薬がダイエット目的で使われている問題を受け、厚生労働省は、医療機関の広告規制を強化する。薬の本来の使い方ではなく、自由診療で行う場合、未承認であることなどを明示するよう求める。医療広告ガイドライン(指針)を近く改正する。

この薬は「GLP―1受容体作動薬」と呼ばれ、血糖値を下げるほか、食欲を抑える効果がある。主に糖尿病治療薬として、国から承認を受けているが、ダイエット目的での使用は、効果や安全性が確認されておらず、公的医療保険が適用されていない。

しかし、美容クリニックなどが「やせ薬」として、全額自己負担となる自由診療で投与するケースが増えており、供給不足を招いている。厚労省が美容クリニックのウェブサイトを調査したところ、やせる効果を強調するなど指針に違反する事例が2021年度は50件に上り、22年度には72件に増えた。

指針の改正案では、未承認薬を使った自由診療について、▽未承認薬であること▽入手経路▽海外での副作用情報▽重い健康被害が生じても国から医療費の支給を受けられないこと――などを医療機関のサイトで明示するよう求める。

厚労省の担当者は「本来の目的とは異なる使用は、思わぬ副作用を招く恐れがある。慎重に判断してほしい」と話している。

(2024/02/02 11:25 読売新聞オンラインより転載)

脱毛サロンの倒産、過去最多に 大手でも契約トラブル急増の業界事情

全国に展開していた脱毛サロン「銀座カラー」の運営会社が破産手続きに入ったことが16日、分かった。
約10万人とされる債権者の多くは利用客とみられる。脱毛サロンをめぐる消費者トラブルは急増している。何が起きているのか。

帝国データバンクによると、銀座カラーは有名タレントを起用した広告で知名度を高め顧客を獲得し、全国に約50店舗を構えた2020年4月期には年収入高約125億6千万円を計上していた。
しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で利用者が減り、業績が悪化。店舗の統廃合をすすめて収益改善に努めたが、スタッフの退職も相次ぎ、運営が困難となった。直近では約30店舗になっていた。

債権者は10万人を超える見込みで、脱毛サロンでは過去最大規模。広告や口コミサイトなどで上位を占めることで、「大手」として安心して契約をした客が多かった可能性があるという。

(2023/12/18 朝日新聞デジタルより)

冬季休業のお知らせ

冬季休業期間 : 2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)
(土日祝日休業、2024年1月5日(金)より通常営業となります)

※休業期間中にいただいたお問合せについては、2024年1月5日以降に 順次ご案内させていただきます。

※休業日明けは、電話やメールのお問い合わせが集中することがあります。

ご案内が遅れる場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

来年も、宜しくお願い申し上げます。