「美容目的の再生医療で合併症」 医療法人の責任認定、訴訟が終結

美容のために受けた再生医療合併症が残ったとして、東京都の40代女性が、施術したクリニックを運営する医療法人を相手取って損害賠償を求めた訴訟をめぐって、東京地裁が医療法人の責任を認定し、原告に対して解決金を支払うことなどを求めた決定が7日、確定した。

 決定は民事調停法に基づく手続きで、昨年12月13日付。裁判上の和解や確定判決と同じ効力がある。決定が通知されてから一定期間内に、女性側からも医療法人側からも異議申し立てがなく、今月7日付で確定した。

 女性が受けたのは「bFGF添加PRP療法」。採取した本人の血液からつくる多血小板血漿(けっしょう)(PRP)を、本来は傷薬として使われる「bFGF」という医薬品と一緒に顔のしわなどに注入する。

 合併症の報告が多いとされ、日本美容外科学会(JSAS)などがまとめた2020年の指針では「安易には勧められない」とされている。

 訴状によると、女性は17年と19年の2回、医療法人社団美翔会が運営する「聖心美容クリニック横浜院」で、「プレミアムPRP皮膚再生療法」と称される施術を受けた。20年以降、目の下など施術を受けた部分に、しこりや皮膚の膨らみなどができた。

 女性にはこの施術が「bFGF添加PRP療法」であるという認識がなく、施術前に医師から、bFGFを添加する手法を使うという説明もなかった。合併症の報告が多いなどの施術のリスクも十分に説明されなかったとして、施術費用(約87万円)や慰謝料など約649万円の損害賠償を求めて、2023年12月に東京地裁に提訴していた。

(朝日新聞より転載 2025年1月16日 8時00分)

“説明義務怠った”美容クリニック解決金支払う決定受ける

肌を若返らせるとする美容施術を受ける患者に、しこりができるリスクなどを説明しなかったとして、全国で展開する美容クリニックが東京地方裁判所から調停で解決金を支払う決定を受けたことが分かりました。

これは7日、患者の女性と弁護士が都内で会見を開き、明らかにしました。
会見によりますと、女性は2019年までに2回、全国で展開する「聖心美容クリニック」の横浜市の施設で、肌を若返らせるとする「プレミアムPRP皮膚再生療法」という美容施術を受け、目の下やこめかみにしこりなどができたとして、クリニック側に賠償を求めました。
調停の結果、東京地方裁判所は先月、クリニック側が施術料や治療費などを解決金として女性に支払う決定をし、異議申し立てがなかったため7日確定しました。
決定で裁判所は、皮下注射に使われた「フィブラストスプレー」という製剤は、本来、傷などに使う外用薬で皮下注射は推奨されておらず、クリニック側がそうした事情やしこりなどができるリスクについて説明する義務を怠ったと指摘しました。
会見で女性は「つらさや悲しみは消えず、悔しい。裁判所の決定で今後、被害を受ける人が少なくなり、いま苦しんでいる人が動き出せるきっかけになると思う」と話していました。
クリニック側は「担当者が不在のため対応できない」としています。

(NHK NEWS WEBより転載 2025年1月7日18時11分)

冬季休業のお知らせ

冬季休業期間 : 2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
(土日祝日休業、2025年1月6日(月)より通常営業となります)

※休業期間中にいただいたお問合せについては、2025年1月6日以降に 順次ご案内させていただきます。

※休業日明けは、電話やメールのお問い合わせが集中することがあります。

ご案内が遅れる場合は、ご容赦くださいますようお願いいたします。

来年も、宜しくお願い申し上げます

美容医療への医師流出抑止 保険診療5年、開業条件に ~厚労省、偏在是正・事故減めざす

美容医療をはじめとする保険外診療へ医師流出が止まらない現状を是正するため、厚生労働省が対策を打ち出す。内科や外科など、公的保険の対象となる一般的な診療に最低5年ほど取り組まなければ、自前のクリニックを開いても保険診療を提供できないようにする。

保険医療を扱う一般的な病院や診療所の管理者となる要件に、保険医療機関での勤務経験を求める。必要となる勤務期間は5年間を軸に調整する。

(NIKKEI Degitalより転載 2024年12月5日)

厚労省、美容クリニックなどに安全管理措置の状況報告を年1回義務付けへ美容医療の定期報告義務付けへ 安全管理状況を年1回、公表も

美容医療の適切な実施に関する厚生労働省の検討会が18日開かれ、同省は、病院やクリニックを対象に安全管理状況を年1回、自治体に定期報告することを義務付ける対応案を示した。委員から特段の異論はなく、健康被害やトラブルの相談が増えているのを受け、年内にも対策をまとめる。  報告された内容は自治体が公表する。想定する報告事項には、安全管理のほか、医師の専門医資格の有無、副作用などの問題が起きた場合に患者が相談できる連絡先、といった点を挙げた。  保健所が美容医療に関する専門知識を持っていない場合もあるため、国が立ち入り検査や指導の法的根拠を明確化し通知を出す方針を示した。

(2024/10/18(金)  Yahoo!ニュースより転載)

参考:第3回美容医療の適切な実施に関する検討会の資料2

「弔慰金支給制度」のサービス提供の開始について

2024/8/1より、正会員向けに「弔慰金支給制度」のサービスの提供を開始いたしました。
正会員の方が会員期間中に「業務中または業務外に遭遇した不慮の事故」により死亡または後遺障害を負った場合に弔慰金をお支払いいたします。
詳細はトップページ「会員制度について」の「弔慰金支給制度」の内容をご参照ください。

細胞の分泌物「エクソソーム」使った自由診療に注意 厚労省、安全性など未確認

厚生労働省は31日、美容目的などで「エクソソーム」と呼ばれる細胞の分泌物を使った自由診療が広がっていることを受け、そこで使われる製品には国の薬事承認を受けた医薬品はなく、安全性などが確認されていないと注意喚起した。都道府県などに対し、効果効能をうたうような製品の広告や販売への指導や取り締まりを徹底するよう要請した。

エクソソームを含むとされる成分を使った医療を行う医療機関に対しても、安全性に留意するよう求めた。厚労省は同日付の事務連絡で、①エクソソームを病気の治療目的に使用できると示している②承認された医薬品と誤認させる③医薬品のような効果効能を説明している―といった製品があった場合に、自治体が指導を行うとした。

医療機関向けには、エクソソームなどを用いた自由診療をする場合には、日本再生医療学会が品質やリスクの管理についてまとめた手引を参考に安全な実施に努めるよう呼びかけた。
(2024年7月31日 産経新聞WEBより転載)

定款変更:「出資金制度」は「入会金制度」へ移行いたします。

法人第13期定時社員総会において「出資金制度」は「入会金制度」への移行が承認されました。
「出資金」は「入会金」として読み替えをいたします。
入会金は入会時にお支払いいただく制度金になります。退会時のご返金はございません。

※詳細については会員様へメール配信(またはFAX)いたしました『法人第13定時社員総会のご報告』をご確認ください。
よろしくお願いいたします。

法人第13期定時社員総会のご報告

当協会は、法人第13期定時社員総会を2024年6月30日にホテルグランドヒル市ヶ谷において開催し、決議事項は滞りなく承認されました。
なお、定款第15条「決議の方法」および一般社団法人法第49条の2「社員総会の決議」の規定を満たしており本総会開催は有効となりました。

会員の皆さまにはご協力とご賛同いただきましたこと、誠に感謝申し上げる次第です。