美容医療、違法疑い事例明示 無資格者関与やメール診断など指導強化

健康被害が相次ぐ美容医療を巡り、厚生労働省が違法の疑いがある行為を具体的に挙げ、適切に指導するよう求める通知を各都道府県などに出したことが14日、分かった。無資格者による医療方針の決定や、メールやチャットに限った不十分な診断などを挙げた。

美容医療に関する相談は増加傾向にあるが、違法性の線引きや、保健所による立ち入り検査の可否判断が難しいとの指摘があった。法的根拠を明示することで指導体制の強化につなげたい考えだ。

美容医療はエステサロンなどと比べて大きな効果が期待できる一方、医療行為に当たるため、医師や看護師などの資格が必要だ。

美容医療を巡る相談件数は年々増加し、2023年度の国民生活センターなどへの相談は5千件超。厚労省の検討会では「医師の診察前に治療内容が決まり契約した」「医師ではない無資格者の施術だった」などの相談が報告された。

美容医療の多くは自由診療で行われ、行政による指導・監査が可能な保険診療に比べ実態が見えづらいとの指摘がある。保健所には美容医療に詳しい職員が少なく、医療行為の適否の判断が難しいとの声や、医師法で義務づけられた診療記録の作成・保存が不十分で、問題事例の確認が困難な医療機関もあるとの意見も上がっていた。

通知では、医師免許のない無資格者が「カウンセラー」と称し、医療脱毛や高密度焦点式超音波(HIFU、ハイフ)などの治療方針を決めて施術することは医師法違反と明示。医師の指示がない看護師らのみの治療を禁じ、治療行為の料金設定の説明という体裁であっても医師以外が治療方針などを決めてはならないとした。

メールやチャットのみの診断では不十分な場合があり、医師法違反の恐れがあると解釈。記録不備がある場合も違反に該当するとした。こうした医師法などの違反が疑われる事案があった場合は、保健所が医療法に基づき立ち入り検査できると示した。

(2025年9月15日 2:00 日本経済新聞より転載)