成人年齢引き下げ、「美容医療」悪質商法に注意 国民生活センター「取り消し権行使不可に」

国民生活センターは13日、民法改正で来年4月から成人年齢が18歳に引き下げられるのに伴い、若者に多い「美容医療サービス」をめぐるトラブルが18、19歳にも及ぶ危険があるとして、注意を呼び掛けた。特に、インターネット広告がきっかけで店に行き、高額なプランを契約してしまったり、十分な説明なしに施術を受けて副作用が生じたりするケースが多い。

センターによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた美容医療サービスに関する相談件数は昨年度に20代で826件、10代は66件だった。

成人年齢が引き下げられると、18、19歳が親の同意を得ずに交わした契約を取り消せる「未成年者取り消し権」を行使できず、悪質商法のターゲットになることが懸念される。担当者は「その場で安易に契約せず、リスクなどの説明を受けた上で施術を受けるか慎重に判断してほしい」と話している。

(2021.5.13 THE SANKEI NEWS より転載)